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地震保険に入ってるのに、補償対象じゃない?!地震保険の補償対象外には何がある?

地震保険の補償対象

地震保険は火災保険に付帯できる保険で、地震で損害が出た時に補償を受けることができる保険です。各地で大規模な震災が発生している近年、地震への備えとして加入する人が増えていますが、「補償されると思ったのに補償対象外だった」ということも少なくないようです。

どのような損害が地震保険の保証対象で、どのようなものが保証対象外になるのでしょうか。

補償対象は地震や噴火による損害

地震保険の補償対象となるのは地震または噴火によって起こった津波や火災、損壊、埋没や流出と法律で定められています。

例えば、地震で地盤が緩み、そのあと雨が降ったことで土砂崩れが発生したという場合は補償対象となりますが、地震とは関係ない長雨による土砂崩れの場合は地震保険の補償対象外です。

また、地震発生から時間が経過しており、地震の影響ではないと判断された場合は地震保険の補償対象外となります。

「家財」と「建物」の分類がある

地震保険は火災保険同様「家財」と「建物」の分類があり、加入している分類の補償しか受けることができませんん。

例えば、地震で壁や基礎にヒビが入った場合、壁や基礎は「建物」に分類されるため「家財」にのみ加入している人は補償を受けることができません。

また、「建物」にのみ加入している人は、地震による落下で破損したパソコンなどの「家財」は補償対象外となります。

さらに、30万円を超える高価な品や帳簿、有価証券、現金、金券類、仕事で使用する備品、自動車などは「家財」に加入していても補償対象外です。

外構部分のみの損害は対象外

地震保険の「建物」が補償対象としているのは建築基準法が定める建物の主要構造部分であるため、門や塀、擁壁(ようへき)などの外構部分のみに損害が発生した場合は補償対象外となります。

損害の程度によっては補償外になる

地震保険は損害を受ければ必ず補償を受けられるというわけではなく、損害の程度によって補償内容が変わる仕組みとなっています。

損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の四つ(加入年月によっては「全損」「半損」「一部損」の三つ)に区分されており、もっとも損害が少ない「一部損」の基準に満たない場合は損害が発生していても保証を受けることができません。

まとめ

地震保険は制約が意外と多く、地震に関する損害であれば何でも補償対象になるというわけではありません。地震保険に加入する際は補償対象外になるケースを想定し、必要に応じて風害補償や水害補償などに加入しておきましょう。

 

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