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住宅ローン控除とすまい給付金、何が違う?両方受けることもできますか?

住宅取得に関わる制度

住宅ローン控除と住まい給付金はいずれも住宅取得にかかる負担を軽減するための制度です。いずれも床面積50平方メートル以上の居住用住宅の取得に適用されるという点は同じですが、要件などにいくつか異なる点があります。新築と中古で微妙に異なりますが、ここでは新築住宅を取得する場合のそれぞれの違いについてご紹介します。

金額の計算方法が違う

住宅ローン控除はその名前の通り、住宅ローンの借入金額をもとに控除額が決定され、所得税が減税される制度です。その年の12月時点でローンの残金がいくらかによって控除額が増減するため、ローン借入額が大きいほど控除額も増えます。

すまい給付金は住宅ローンの借入金額にかかわらず、住宅取得者の収入額に応じて給付金額が決まります。

すまい給付金制度は増税による住宅取得の負担増に対応するために作られた制度で、消費税の負担割合が大きい定収入な人ほど多くの給付金を受け取ることができます。年収775万円以下の人が対象で、給付基礎額は最大50万円です。

また、すまい給付金は消費税の負担を減らすことを目的にしているため、個人から中古物件を購入するなど消費税が課税されないケースは適用外となります。

すまい給付金には住宅品質に関する要件がある

住宅ローン控除は取得する住宅に関わる要件として規定されているのは「床面積が50平方メートル以上」のみ(中古住宅の場合は築年数の要件あり)ですが、すまい給付金は床面積に加え、「住宅瑕疵担保責任保険に加入」または「建設住宅性能表示制度を利用」または「住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査を実施」という方法で住宅が一定の品質を持っていることを証明する必要があります。

すまい給付金はローン利用者以外も対象

住宅ローン控除は返済期間が10年以上の住宅ローンを利用する人を対象としていますが、すまい給付金は住宅ローンを利用している場合は借り入れ期間が5年以上となっており、住宅ローン控除よりも短く設定されています。

また、「取得する住宅がフラット35Sの基準を満たす」「住宅取得者が住宅を引渡された年の12月31日時点で50歳以上」「収入額の目安が650万円以下」という追加要件を満たしていれば、住宅ローンを利用せず現金て住宅を取得した人も対象となります。

要件を満たせば併用することも可能

住宅ローン控除とすまい給付金は両方の要件を満たしていれば併用することも可能です。

ただし、住宅ローン控除は確定申告、すまい給付金は窓口で直接申請するか郵送で申請と、申請方法が異なるため注意が必要です。必要書類もそれぞれ異なるため、両方受けたい場合は申請方法や必要書類などを事前に調べておくとよいでしょう。

まとめ

すまい給付金制度は税負担軽減の一時的な措置であるため、現時点では2021年12月31日までが適用期間となっています。今後も継続されるかどうかは不明なので、利用したい場合は期限内に住宅の取得・入居・申請を行えるようスケジューリングしましょう。

 

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