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マイホームを建てたばかりなのに転勤?!住宅ローン控除は受けられる?

住宅ローン控除の条件

住宅ローンを利用して家を建てた時や購入したときに利用できる住宅ローン控除ですが、控除の条件として「住宅ローン控除を受ける本人が居住すること」と「新築または購入した日から6か月以内に入居し、その年の末まで住み続けていること」が含まれています。

マイホームを建て入居したばかり、あるいは入居する前に転勤することになった場合、この条件を満たすことができなくなってしまいますが、転勤などの「やむを得ない理由」がある場合は、住宅ローン控除を受けることができます。

ただし、転勤であれば受けられるというわけではなく、ケースによって受けられないこともあるので注意が必要です。

単身赴任の場合

転勤には単身赴任と家族全員で転勤先に移動するケースの二通りがありますが、建てた家に家族が居住し控除を受ける人だけが転勤する単身赴任の場合、転勤中でも住宅ローン控除を受けることができます。

控除を受ける人が一度も入居せずに転勤となった場合も適用されるので、単身赴任の場合は基本的に住宅ローン控除を受けられると考えておくとよいでしょう。

海外転勤中は控除を受けられない

単身赴任の場合は住宅ローン控除を受けられますが、転勤先が海外の場合は単身赴任でも住宅ローン控除を受けることができません。しかし、住宅ローン控除の適用期間が残っている期間に帰国・再入居した場合は残りの期間分の控除を受けることができます。

ただし、住宅ローン控除を受ける人が一度も入居しないまま海外に単身赴任したというケースでは住宅ローン控除の対象になりません。帰国後に住宅ローン控除を受けたい場合は、転勤前に必ず入居を済ませておきましょう。

家族全員で転勤した場合

単身赴任ではなく家族全員で転勤先に移り住んだ場合、転勤中は住宅ローン控除を受けることができませんが、住宅ローン控除の適用期間が残っている期間に再入居した場合は残りの期間分の控除を受けることができます。

例えば、家に住み始めてすぐに転勤し、3年後に戻った場合、転勤中の3年間は控除を受けられませんが、残存期間である7年は控除を受けられるということです。

ただし、家を建てた後一度も入居せず家族で転勤した場合、「新築または購入した日から6か月以内に入居」の条件を満たしていないことになるため住宅ローン控除の対象になりません。住宅ローン控除を受けたい場合は、転勤前に必ず入居を済ませておきましょう。

まとめ

転勤中に住宅ローン控除を受けられるかどうかは、赴任先が国内か海外か、転勤前に入居しているかしていないか、単身赴任か家族と一緒かによって変わります。

また税制は変化するため、家を建てた後に転勤が決まったときはそのときの税制を確認する必要があります。

 

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