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「次世代住宅ポイント制度」の対象になるリフォーム工事にはどんなのがありますか?

「次世代住宅ポイント制度」とは

次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備えた住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とした制度です。

新築はもちろん、一定の条件を満たしたリフォームにも適用され、様々な商品と交換できるポイントの発行を受けることができます。

対象になる工事

対象となるのは「所有者等が​施工者に工事を発注(工事請負契約)をして実施する工事」のみで、DIYなどは対象となりません。

詳細は以下とおりで、申請には対象住宅の性能・対象工事等の内容に応じてその性能を証明する書類が必要になります。

  • 開口部の断熱改修

ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換。

 

  • 外壁、屋根・天井または床の断熱改修

一定の使用量以上の断熱材を使用して住宅性能を引き上げる工事。

 

  • エコ住宅設備の設置

太陽光発電、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓の設置。

 

  • バリアフリー改修

手すり設置、段差解消、廊下幅拡張、ホームエレベーター設置、衝撃緩和畳の設置。

 

  • 耐震改修

旧基準の耐震設計で建てられた住宅を現基準に引き上げる工事。

 

  • 家事負担軽減に資する設備の設置

ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、掃除しやすいトイレ、宅配ボックスの設置工事。

 

  • リフォーム瑕疵保険への加入

国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事瑕疵保険に加入する。

 

  • インスペクション(建物状況調査)の実施

既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が既存住宅状況調査方法基準に従って行う建物状況調査を実施する。

 

  • 若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

2018年12月21日(閣議決定日)時点で40歳未満の世帯、または2018年12月21日(閣議決定日)時点で18歳未満の子を有する世帯、または申請時点で18歳未満の子を有する世帯が工事内容にかかわらず、合計額100 万円(税込)以上のリフォーム工事を行う。

申請には着工前と着工後の写真が必要

性能の評価などは書類などを提出することで確認できますが、手すりの設置と段差解消は性能を評価する書類がないため、設置したことを設置前後の写真を提出することで証明します。

また、手すり設置と段差解消以外の工事でも写真の提出を求められる可能性があるので、着工前、着工中、着工後の写真を撮影しておくとよいでしょう。

写真を提出できない場合、ポイントを受け取ることができません。

まとめ

工事には使用する断熱材の種類や設置する設備の機能基準など、細かな規定が設けられています。

ポイントがつくと思ってガラスを交換したけれど、規定を満たしていなかったためポイントを受け取ることができなかったなどの状況にならないために、工事を依頼する際は、業者に「次世代住宅ポイント制度を受けたい」と伝え、工事内容を相談するとよいでしょう。

 

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