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岐阜県の住宅資金助成制度~その5「岐阜県中古住宅流通利子補給制度」について。 

岐阜県中古住宅流通利子補給制度とは

岐阜県は県民が良質な住宅を取得することを支援する制度を設けていますが、そのなかでも、中古住宅を取得するときに利用できるのが「岐阜県中古住宅流通利子補給制度」です。

この制度は民間の金融機関の住宅ローンを利用して中古住宅を取得する人に対し、ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県が補助するというものです。

申し込みできる人

岐阜県中古住宅流通利子補給制度を利用するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

・利子補給対象住宅に該当する中古住宅を自ら居住するために県内に取得する

・都道府県税を滞納していない

・県が指定する民間金融機関で借入額100万円以上、償還期間が10年以上の住宅ローンを利用する

・平成30年4月1日から平成31年3月31日までに住宅ローンの契約を結ぶ、または結んだ

・岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない

対象になる工事

  • バリアフリー工事

次の工事のうち2項目以上の工事を行っており、かつ改修後において「段差解消」又は「手すりの設置」が実施済み(改修前に実施されていた場合も可)であること。

・段差解消

・通行幅の確保

・階段の形状

・手すりの設置

・浴室の広さ変更

・トイレ設備及び広さ変更

・部屋の配置変更

・寝室の広さ変更

・ホームエレベーター設置工事、高齢者用トイレ・バスユニット等設置工事

 

また、内容が日本住宅性能表示基準における高齢者対策等級3に準拠していることも条件です。

 

  • 耐震改修工事

木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金の対象となる耐震補強工事(補強後の上部構造評点が1.0以上となるものに限る。)が対象です。

 

  • 省エネ改修工事

改修後の窓が住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)に規定する断熱性能に適合するように行うガラス交換工事、内窓設置工事又は外窓交換工事(すべての居室の外気に面する窓の断熱改修を行うものに限る。)、または、改修後の外壁、屋根・天井若しくは床のいずれかの部位に基準を満たした断熱材を一定量以上用いる断熱改修工事が対象です。

 

  • 移住定住空き家改修工事

市町村の「空き家バンク」「空き家紹介制度」に登録された物件、「空き家の実態調査」等で各市町村が把握している物件の改修工事が対象です。

 

  • 三世代同居・近居改修工事

次のいずれかをともなう工事が対象です。

・床面積を増やす工事又は間取りを変更する工事

・台所、浴室、洗面所、便所等の設備の増設、取替え、修繕、壁紙やフローリング等の張替えに関する工事

利子補給対象住宅

次の条件に当てはまる中古住宅が利子補給の対象となります。

1:誘導居住面積水準以上であること

2:劣化状況が 

①既存住宅状況調査技術者又は長期優良住宅化リフォーム推進事業におけるインスペクター講習団体にに登録されたインスペクターが、インスペクションを実施した結果、「劣化事象なし」と判断した ②性能評価住宅 ③フラット35適合住宅 のいずれかにあてはまる

3:耐震性が 

①新耐震基準による住宅 ②耐震診断により耐震性が確認された ③性能評価住宅 ④フラット35適合住宅 のいずれかにあてはまる

誘導居住面積

住宅の条件の一つである「誘導居住面積」は以下の方法で計算されます。

 

  • 共同住宅

単身世帯:40㎡

2人以上の世帯:20㎡×世帯人数+15㎡

 

  • 戸建住宅

単身世帯:55㎡

2人以上の世帯:25㎡×世帯人数+25㎡

世帯人数は、3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定し、算定後の世帯人数が4人を超える場合は面積が5%控除されます。

例えば、祖父母、父母、2歳・6歳の子どもという3世代で住む戸建て住宅の場合、誘導居住面積は以下のように求められます。

世帯人数:4+0.25+0.75=5人

基準面積:(25㎡×5人)+25㎡=150㎡

面積控除:150㎡-5%=142.5㎡

また、誘導居住面積の適用基準はローン契約日、建設住宅性能評価書の交付年月日、フラット35適合証明日のいずれか遅い日付時点となります。

つまり、適用基準日時で上記例の子どもが6歳に達していなかった場合、世帯人数は4.75人となるため面積控除を受けられなくなるため、誘導居住面積は143.75㎡となります。

申し込み方法など

県内の金融機関が窓口となっています。

住宅ローン契約時後に住宅ローンを利用する金融機関に利子補給の申し込みを行うと、金融機関が県に審査を申し込みます。

その後、審査や抽選が行われ、申込者の元に「承認通知ハガキ」が届きますので、備え付けの申込書に必要事項を記載し、「申込書」「承認通知ハガキ」「必要書類」をそろえて提出してください。

必要書類

(1)県税の完納証明書(県税事務所)

(2)市・県民税の納税証明書(市町村役場)

(3)金銭消費貸借契約書の写し

(4)世帯全員の住民票

(5)劣化状況を確認する書類(フラット35適合証明書の写し、現況検査・評価書の写し、既存住宅状況調査調査報告書、長期優良住宅化リフォーム推進事業現況検査チェックシートのいずれか。また、住宅インスペクションを実施し、認められた劣化事象について補修工事を行った場合は、補修後の既存住宅状況調査調査報告書又は長期優良住宅化リフォーム推進事業現況検査チェックシートも提出)

(6)耐震性を確認する書類(建築確認済証の写し、検査済証の写し、建物の登記簿謄本、耐震診断書、フラット35適合証明書の写し、現況検査・評価書の写しのいずれか。)

対象融資限度額は500万円で、5年間総額で最大231,000円の利子補給を受けることができます。また、申込者が多数の場合には抽選となります。

まとめ

岐阜県中古住宅流通利子補給制度の申請は必要書類が多く、場合によっては補修工事などを行わなくてはならないこともあります。準備にかかる手間が多いので、時間に余裕を持って準備しましょう。

また、自治体独自の補助金制度は年度が変わると制度自体がなくなったり、補助金の額や条件などが変更になることがあるので注意してください。

 

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