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自然災害で家が全壊したら住宅ローンはどうなる?減免制度、救済措置など知っておくべきこと5つ。

いつ起きるかわからない自然災害

自然災害は、いつ、どこで起こり、どの程度の被害が出るかわかりません。

もし、ゲリラ豪雨による土砂災害や大地震などの自然災害で家が全壊したら住宅ローンはどうなるのでしょうか。また、家が全壊した時に受けられる減免制度や救済措置はあるのでしょうか。

今回は、自然災害で家が全壊した場合に備え、知っておくべきことを紹介します。

住宅ローンの返済義務は継続する

家が全壊した時に気になることは、なんといっても住宅ローンはどうなるのかということです。

ローンの対象になっていた家が無くなったのだからローンもなくなるのではないかと考える人もいますが、実際は住宅ローンの返済義務がなくなることはありません。すでに家がないのに払い続けなければならないというのは理不尽に感じるかもしれませんが、これは分割払いでの買い物や自動車ローンなどと同じです。

保険での全額カバーは難しいこともある

自然災害で住宅や家財が損害を受けた時に利用できるのが火災保険や地震保険です。自然災害で家が壊れても、保険があるから大丈夫だと考える方は多いですが、保険には補償範囲や補償限度額が定められているため、損害が大きい場合は保険でカバーできず、家を再建できないこともあります。保険金をローン返済に充てることもできますが、全額払えずローンが残る可能性もあります。

「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」

災害で家が壊れた場合、新しく家を買うにせよ賃貸で部屋を借りるにせよ、生活再建のためにまとまったお金が必要となり、住宅ローンの上に新たなローンを重ねる二重ローンに陥ったり、住宅ローンに重ねて賃料を払わなくてはならなくなったりします。この問題は1995年に発生した阪神・淡路大震災で浮き彫りとなり「被災ローン」と呼ぶようになりました。

東日本大震災においてもこの「被災ローン」が問題となったことから、災害救助法が適用された自然災害によって家が全壊した時にローンの減免を受けることができる「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」、通称「被災ローン減免制度」が制定されました。

債務整理というと自己破産などのマイナスイメージがあるかもしれませんか、被災ローン減免は「私的整理」というものにあたり、「信用情報に傷がつかない」「債務整理後、500万円まで自由財産を残しておける」など、自己破産とは大きく異なります。

被災者生活再建支援制度による支援

被災者生活再建支援制度は行政による支援制度で、災害により家が全壊するなどの被害を受けた世帯に対し、最大300万円の支援金が支給されるというものです。

ここで支給される支援金や義援金は自由財産に入らないため、被災ローン減免制度を利用していても受け取ることができます。

災害復興住宅融資での貸付

災害復興住宅融資は住宅金融支援機構による低金利の貸付制度です。災害により滅失・損傷した家屋の復旧に対する貸付で、申し込み受け付けは被災日から2年間、住宅の建設課購入かで融資額の上限が異なります。

まとめ

災害で家が全壊しても住宅ローンは残りますが、被災ローン減免制度を利用すれば負担を減らすことができます。制度を利用するには最大の借入先に同意を得たうえで弁護士などに相談するなど手間と時間がかかりますが、負担が大きく減って生活再建がしやすくなるので、万が一に備えて手続き方法などを調べておくとよいでしょう。

 

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