岐阜県の住宅資金助成制度~その4「岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度」について。
岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度についてご説明します。
岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度とは
リフォームに関する補助金制度は国が主導しているもののほかに自治体が行っている制度もあります。
岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度はその名のとおり、岐阜県が岐阜県内に住んでいる人を対象に行っている補助金制度で、制度の適用を受けるとローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額について、県から当初5年間分を補助してもらえます。
国の制度同様、どんなリフォームに対しても補助金が支給されるというわけではなく、「バリアフリー改修工事」、「耐震改修工事」、「省エネ改修工事」「移住定住空き家改修工事」「三世代同居・近居改修工事」のいずれかです。いずれかを行う場合が対象となります。
➤申し込みできる人
岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度の申し込み条件は、工事内容によって申し込み可能な条件が異なります。
【バリアフリー改修工事および省エネ改修工事】
- 県内にある自分または同居親族が居住するための住宅に利子補給対象工事を行う
- 都道府県税を滞納していないこと
- 県が指定する金融機関で借入額100万円以上、償還期間10年以上の住宅ローンを利用する
- 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない
【バリアフリー改修工事】
- 県内にある自分または同居親族の木造住宅に利子補給対象工事を行う
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- 都道府県税を滞納していない
- 県が指定する金融機関で借入額100万円以上、償還期間10年以上の住宅ローンを利用する
- 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない(木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物耐震化促進事業費補助金を除く。)
- 総工事費から耐震補強工事に対する補助金額を控除した額が100万円以上となる改修工事
【移住定住空き家改修工事】
- 移住者、多子世帯、新婚世帯または移住者等と賃貸借契約を締結して改修する空き家の所有者もしくは賃借権者。
- 県が指定する金融機関で借入額100万円以上、償還期間10年以上の住宅ローンを利用する
- 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない
※移住定住空き家改修工事は住民票の転入届を基準日からさかのぼって1年以内に提出していることなど、申込者の移住、婚姻などに関する条件があります。
【三世代同居・近居改修工事】
- 県内にある自分、同居する親族まは三世代同居・近居する親族の住宅で利子補給対象工事をする
- 県が指定する金融機関で借入額100万円以上、償還期間10年以上の住宅ローンを利用する
- 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない
- ローン契約日、工事完了日のいずれか遅い日から遡って1年以内又は申込書提出までに、親子と子の祖父母のいずれかが住居地を移して新たに三世代同居・近居をはじめた子の親または子の祖父母
対象になる工事
【バリアフリー工事】
次の工事のうち2項目以上の工事を行っており、かつ改修後において「段差解消」又は「手すりの設置」が実施済み(改修前に実施されていた場合も可)であること。
・段差解消
・通行幅の確保
・階段の形状
・手すりの設置
・浴室の広さ変更
・トイレ設備及び広さ変更
・部屋の配置変更
・寝室の広さ変更
・ホームエレベーター設置工事、高齢者用トイレ・バスユニット等設置工事
また、内容が日本住宅性能表示基準における高齢者対策等級3に準拠していることも条件です。
【耐震改修工事】
木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金の対象となる耐震補強工事(補強後の上部構造評点が1.0以上となるものに限る。)が対象です。
【省エネ改修工事】
改修後の窓が住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)に規定する断熱性能に適合するように行うガラス交換工事、内窓設置工事又は外窓交換工事(すべての居室の外気に面する窓の断熱改修を行うものに限る。)工事、または、改修後の外壁、屋根・天井若しくは床のいずれかの部位に基準を満たした断熱材を一定量以上用いる断熱改修工事が対象です。
【移住定住空き家改修工事】
市町村の「空き家バンク」「空き家紹介制度」に登録された物件、「空き家の実態調査」等で各市町村が把握している物件)の改修工事が対象です。
【三世代同居・近居改修工事】
次のいずれかをともなう工事が対象です。
- 床面積を増やす工事又は間取りを変更する工事
- 台所、浴室、洗面所、便所等の設備の増設、取替え、修繕、壁紙やフローリング等の張替えに関する工事
申し込み方法など
県内の金融機関が窓口となっています。
住宅ローン契約時後に金融機関に利子補給の申し込みを行うと、金融機関が県に審査を申し込みます。
その後、審査や抽選が行われ、申込者の元に「承認通知ハガキ」が届きますので、備え付けの申込書に必要事項を記載し、工事ごとに定められた「交付申請書類」と「申込書」「承認通知ハガキ」「委任状」を金融機関の窓口に提出してください。
対象融資限度額は300万円で、5年間総額で最大138,600円の利子補給を受けることができます。また、申込者が多数の場合には抽選となります。
まとめ
岐阜県住宅リフォームローン利子補給制度は対象となる工事の種類が多く、内容ごとに申し込み条件や基準、提出書類が異なります。制度の利用を検討する場合は事前に「どの工事にあてはまるか」「条件を満たしているか」などを確認してください。分からない場合は工事業者などに確認するとよいでしょう。
また、制度を利用するためには、住宅ローン契約時に利子補給申し込みを行い、審査を受ける必要がありますが、住宅ローン契約から時間がたっていると制度を利用できない可能性があるので申し込み締め切りなどを確認し、早めに申し込んでください。
さらに、自治体独自の補助金制度は年度が変わると制度自体がなくなったり、補助金の額や条件などが変更になることがあるので注意してください。