子供が3人以上、三世代同居はお得?新築でグリーン住宅ポイント制度を利用する際のポイント加算条件4つ。
住宅グリーンポイント制度とは
住宅グリーンポイント制度とは、グリーン社会の実現と新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的に、一定の性能を有する住宅を取得する人などに対して、さまざまな品物や防災などの追加工事と交換できるポイントを発行する制度です。
一定の条件を満たした新築住宅の建築・購入、中古住宅の購入、エコ設備導入などのリフォーム、賃貸住宅の建築が対象となっており、新築住宅の建築・購入の場合、30万~40万の基本ポイントと、対象者の状況などに応じて発行される加算ポイントを受け取ることができます。どのような条件を満たしていればポイントが加算されるのでしょうか。
多子世帯
申請時点で18歳未満(2002年12月16日以降生まれ)の子供が3人以上がいる世帯は「多子世帯」としてポイント加算の対象となります。
ポイント加算を受けるためには住民票の世帯票の提出が必要で、子の住民票の登録住所が申請者と同じである必要があります。
住民票は世帯全員分、続柄記載ありのもので、マイナンバーと本籍は必要ありません。
三世代同居仕様住宅
建築・購入する住宅が、キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうちいずれか2つ以上が複数個所ある「三世代同居仕様住宅」である場合、ポイント加算の対象となります。ただし、住宅内で行き来することができない「完全分離型二世帯住宅」は別の住戸として扱われるため、ポイント加算の対象になりません。
また、それぞれの設備内容について細かな規定があり、申請の際は工事計画書等の別紙・三世代同居仕様住宅申告書と住宅の平面図を提出する必要があります。
東京圏の対象地域からの移住
住民票の居住地が東京23区である、または、東京23区に通勤・通学している東京圏に住民票の居住地がある人が、東京圏外に移住するための住宅を建築・購入した場合、ポイント加算の対象となります。
ただし、対象となるのは「移住先に5年以上居住する意思がある」「移住日から過去1年間(365日)継続して、東京23区に居住または東京圏在住で東京23区に通勤・通学している」「移住日から過去10年間のうち通算5年(1,825日)以上、東京23区に居住または東京圏在住で東京23区に通勤・通学している」のすべてに該当している人です。
また、オンライン上での事前相談が必須で、住んでいる自治体の住民票の写しと住んでいた自治体の住民票の除票、または本籍地の自治体の「戸籍の附票(ふひょう)」、さらに通勤証明書などの提出が必要です。
災害リスクが高い区域からの移住
2020年12月16日以前から砂災害特別警戒区域および建築禁止災害危険区域に住んでいた人、あるいは、住んでいた区域がこれらの指定を受けた人が別の区域に移住する場合、ポイント加算の対象となります。申請には住民票の写しまたは除票の提出が必要です。
まとめ
加算されるポイントは住宅性能が一定の省エネ性能を持っている場合と高い省エネ性能を持っている場合で異なり、一定の省エネ性能であれば30万ポイント、高い省エネ性能であれば60万ポイントとなります。住宅性能が高いほど基本ポイントも多くなります。