利子補給制度などの条件に出る性能評価住宅とは?具体的にどんな家を意味するのですか?
認定機関による住宅性能評価
性能評価住宅とは、「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づいて平成12年に作られた「住宅性能評価制度」で構造耐力、省エネルギー性、遮音性等と言った住宅の性能が一定の基準を満たしていると認められた住宅です。
住宅性能評価は国に認定された第三者機関が行います。評価は「設計住宅性能評価」と「建物住宅性能評価」の二段階に分けられており、評価の結果は「性能評価書」として交付されます。
評価を受けるためには事前に打ち合わせを行い、検査機関に評価申請を行わなくてはならないなどの手間や検査費用がかかります。
設計住宅性能評価
設計住宅性能評価とは、設計書などの「図面」を使って行った性能評価のことで、「構造の安定に関すること(耐震性)」「劣化の軽減に関すること」「維持管理・更新への配慮に関すること(メンテナンス性)」「温熱環境に関すること(断熱性)」の4つの必須項目、及び火災時の安全、空気環境、音環境などの6つの選択項目で評価を受けることができます。評価の結果は1~5等級で表され、等級が高いほど性能が優れているといえます。
特に重要なのが耐震性の評価で、建物の「倒壊耐久度」や「損傷の受けにくさ」など、住宅の品質確保の促進等に関する法律に沿った3段階の「耐震等級」で表されます。
建設住宅性能評価
建設住宅性能評価は、図面によって行った設計住宅性能評価通りの性能が実際に発揮されているかを実際の建物を見て行う評価です。そのため、あらかじめ設計住宅性能評価を受けていないと建設住宅性能評価を受けることができません。
工法などによってチェックの回数は異なりますが、基礎の配筋工事完了時、構造躯体工事完了時、内装下張工事直前、建物竣工時など、数回に分けて細かなチェックが行われます。
住宅性能評価のメリット
住宅性能評価を受けるメリットの一つは、耐震性の評価を受けることで地震保険の保険料割引が受けられるということです。耐震等級によって割引率は異なりますが、最も高い耐震等級3であれば、保険料は50%に割り引かれます。
また、評価を受けた性能評価住宅は住宅ローンの金利が優遇されたり、利子補給制度などの補助金制度を受けることができるのも大きなメリットです。
岐阜県では「岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度」を設けており、新築の場合は「断熱等性能等級2以上又は一次エネルギー消費量等級4以上、及び劣化対策等級2以上を満たす建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅」または「フラット35適合証明書の交付を受けた住宅」を利子補給対象住宅の条件として設定しています。
このほか、住宅性能評価を受けると欠陥住宅のリスクを減らせる、第三者による評価を受けることで性能に対する安心感が持てるといったメリットもあります。
まとめ
住宅性能評価を受けるかどうかは任意です。
また、建設住宅性能評価は設計住宅性能評価建物評価を受けていなければ評価を受けることができないため、評価を受けたいと考えている場合は設計を始める前など早い段階で業者に相談しておきましょう。