ウッドデッキ・サンルームなどは、固定資産税の課税対象になりますか?
ウッドデッキ・サンルームなどと固定資産税の関係についてご説明します。
固定資産税の課税対象とは
固定資産税の課税対象になるかどうかは、その空間が建築基準法が定義する「建築物」に該当するかで決まります。
建築基準法が定義する建築物とは
・土地定着性…簡単に言うと「基礎工事」などをしていること
・外気遮断性…最低2方の壁と、屋根がついていること
を満たしていることが原則となっています。
ですので、サンルームやウッドデッキなどが固定資産税の課税対象になるかを判断するには、建築基準法と照らし合わせて考える必要があります。
サンルーム
洗濯物を干したり子どもの遊び場所やペットのための空間として利用できるサンルームは、ガラス張りの壁と屋根を持った空間になりますので、建築基準法が定める建築物の基準である「外気遮断性」を持っています。
また、もう一つの基準となる「土地定着性」ですが、新築をするときにサンルームを作った場合や、業者によるリフォーム、増築でサンルームを作った場合は基礎工事を行いますので、サンルームは基本的に「建築物」とみなされ、固定資産税の課税対象となります。
ウッドデッキ
ウッドデッキは、屋根や壁がついていないタイプであれば「外気遮断性」を満たしていないため、固定資産税の課税対象にはなりません。
ただし、壁や屋根がある場合は固定資産税の課税対象となる場合がありますので注意してください。
また、DIYなどで基礎工事を行わずに作った場合は「土地定着性」を満たしていないことになるので、屋根や壁があっても固定資産税の対象にはなりません。
課税対象になった場合の税額
固定資産税の額は家屋全体の「延べ床面積」と「地価」によって決まり、サンルーム、ウッドデッキなどの用途ごとに単体で課税されるということではありません。
サンルームやウッドデッキが家屋全体の面積に占める割合はそれほど大きくないので、仮に課税対象になったとしても、全体に対する影響はそれほど大きくないといえそうです。
固定資産税を節約するために基礎工事を行なわずにサンルームなどを作ると、全体的な強度が保たれず、地震などの際に倒壊するリスクが高いほか、構造によっては家全体の歪みの原因になることもありますので、DIYなどで設置するのは小さなウッドデッキ程度にとどめておくとよいでしょう。
まとめ
サンルームやウッドデッキのほか、ガーデンテラス、物置など、基礎工事をしているかどうかが分からないという場合は、その設備を動かすことができるかどうかで判断するとよいでしょう。
例えば、基礎工事を行わず、ブロックなどの上に「置いてある」物置は、クレーンなどを使って簡単に動かすことができます。
なお、基礎工事を行ってサンルームなどを増築する場合は、土地の登記内容の変更を行う必要があるほか、土地ごとに決められた「建ぺい率」などによって作ることができる広さに限りがありますので注意が必要です。