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新築後の2年目以降に年末調整を忘れてしまった場合はどうすればいいですか?羽島市 K様

年末調整を忘れてしまったら

会社員など企業に雇われて働いている人は年末になると「年末調整」を行います。会社などに雇われている人は給与から天引きする形で所得税を支払っていますが、このとき支払う額は生命保険控除や住宅ローン控除などを考慮していない額です。そのため、通常は払い過ぎになっており、年末調整で控除を申請すると所得税の還付を受けることができます。

しかし、年末調整を忘れると所得税の還付を受けることができません。

このようなときはどうすればよいのでしょうか。

年末調整を忘れたら確定申告をしよう

年末調整は毎年12月に行いますが、公私ともに忙しい時期であるため忘れてしまうこともあります。提出しないまま期限を過ぎてしまったというときは、翌年の1月から受け付けが始まる「確定申告」を行いましょう。

副業などを持っていない会社員などの場合、年末調整をしていれば確定申告をする必要はありませんが、年末調整を忘れた場合や、年の途中で退職して再就職していないため年末調整をしていない人、副業がある人などは確定申告をする必要があります。

寄付金控除や医療費控除も追加できる

年末調整では生命保険控除、社会保険料控除、地震保険控除、配偶者控除などを受けることができますが、「ふるさと納税」や「災害支援義援金」などの寄付金控除や、高額な医療費がかかったときに申請できる医療費控除を申請することができません。

しかし、確定申告を行えば寄付金控除や医療費控除を追加して還付金を多く受け取ることができます。また、年末調整のときに書き忘れた生命保険控除があれば追加することも可能です。

年末調整を忘れた人はもちろん、年末調整をした人でも確定申告をすると様々なメリットが得られます。

確定申告の期限を過ぎた場合は「還付申告」

年末調整だけでなく、確定申告も期限内に行えなかった場合は「還付申告」を行えば納め過ぎた所得税などの還付を受けることができます。還付申告は過去5年までさかのぼって行うことが可能です。一年中受け付けしてもらえるので、確定申告の期限が過ぎてしまってもあきらめずに申告をしましょう。

まとめ

確定申告や還付申告は税務署に行って直接申告するだけではなく、国税庁のホームページからダウンロードした申告書を郵送して行うこともできます。申告を忘れると本来受け取れたはずの還付金を受け取ることができないだけではなく、所得税を元に計算する住民税が高くなって大きな損をする可能性があります。また、万が一支払っていた所得税が不足していた場合は延滞税や加算税などのペナルティーが課せられることもあります。年末調整を忘れたときは確定申告を、さらに確定申告も忘れた場合は還付申告を行うようにしましょう。

 

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