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相続税、分割・分筆など、親の土地に家を建てる場合の注意点4つ。

親の土地に家を建てる

家を建てるためには土地が必要ですが、自分で土地を購入するには多くの費用がかかります。地域や立地条件によってはかなり高額になり、家の建築費用を抑えなくてはならないということもあります。

また、家の建築費用と土地代を合わせると借り入れ額が大きくなるため、住宅ローンの審査が通りにくい、借り入れできないということもあります。

しかし、親が所有する土地を使えば、土地の購入費用が削減できるため、予算のほとんどを家の建築に当てられるだけではなく、借入額が下がって住宅ローンの審査も通りやすくなります。親も、見知らぬ人に土地を使わせたり遊ばせたりするよりは、自分の子供に住んでもらった方が安心できるというメリットがあります。

しかし、親の土地に家を建てる時は注意しなければならないことがいくつかあります。今回は、親の土地に家を建てる場合の注意点を紹介します。

相続税や贈与税

親の土地に家を建てる場合、土地代などを払わず無償で借りる、土地の借り賃としていくらかお金を払う、土地の名義変更を行って譲り受けるかのいずれかのケースに当てはまります。

まず注意したいのは、お金を払って親の土地を借りるケースです。借り賃として設定した額が、周辺の賃貸相場と同じくらいであれば賃貸借とみなされますが、相場よりかなり低いと賃貸借とは認められず、贈与とみなされて課税対象になることがあります。

また、無償で借りる場合は贈与税などの税金はかかりませんが、名義変更をして譲ってもらう場合は贈与税がかかる可能性があります。相続時精算課税制度を利用した生前贈与という形にすれば贈与税ではなく相続税の対象となり、税金の大幅な控除を受けることができます。

土地の相続争い

名義変更を行わずに親の土地に家を建てた場合、親の死後に土地の相続で争いになる可能性があります。特に、相続人が複数いるのに資産が土地しかないというケースでは、土地を売って公平に分けようとしても家が建ってあるから売れず、とはいえ「家があるから」といって土地を譲るにもいかずのような状況に陥りがちです。

また、名義変更で譲る場合も、他の相続人の了承を得ていないと後のトラブルを招く可能性がありますので注意が必要です。

分割が必要なケース

親の土地に家を建てる場合、その土地に親の家が建っている場合は土地の「分割」を行う必要があります。これは、建築基準法で、一つの敷地には一つの建築物しか建てられないとされているからです。何も建っていない土地を使う場合は分割を行う必要はありません。

抵当権の範囲を決める「分筆」

住宅ローンは土地や家を抵当に入れて借り入れを行うため、万が一ローンが滞った際は、土地や家を売却して一括返済を行わなければなりません。

土地を分割して親の土地に家を建てた場合、土地の抵当権は分割して子に割り当てられた敷地分ではなく、親世帯の家が建っている敷地も含んだ土地全体につくため、子の住宅ローンが払えなくなったときには子だけではなく親の土地や家も一緒に失うことになります。

分割にくわえて「分筆」を行っておくと抵当権の範囲が限定され、子の住宅ローンがきっかけで親が土地や家を失うという事態を避けられます。

まとめ

親の土地に家を建てると土地代の節約になりますが、使い方によっては税金が発生したり、相続トラブルなどの原因になったりします。土地評価額や状況、相続人の人数などによって税金の額や必要な手続き、やっておいた方がよいことは変わりますので、家を建てる前に専門家に相談するなどしておくとよいでしょう。

 

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