気になる中古物件があるが、「告知事項有り」表記が…。「告知事項有り」とは?売買の際の注意点は何ですか?岐阜市 Oさん
「告知事項有り」と表記された物件
中古物件を探していると、立地がよく築年数も浅いのに周囲の物件よりも価格が安い物件が見つかることがあり、よく見ると「告知事項有り」と表記されていることがあります。
この「告示事項有り」とはどういう意味なのでしょうか。
「告知事項有り」の物件は「訳アリ物件」のこと
告知事項有りの物件とは簡単にいうと「訳アリ物件」のことで、その物件を購入したり借りたりしようとする人に対し、不動産業者が「どういった理由で訳アリになっているかを告知しなければならない物件」という意味です。
告知内容は「その物件で人が亡くなったことがある」「その物件で事件や事故、火災が起こった」「近くに嫌悪施設がある」「近くに指定暴力団等の関連施設がある」の4つです。「事前に知っていたら住みたくないと感じる情報がある」ということですね。
もっとも一般的な告知事項は「物件のなかで人が亡くなったことがある」というものです。病気などの自然死ですぐに発見された場合は告知事項にあてはまりませんが、亡くなって1カ月以上たってから近隣住民により発見された場合や自殺、事件などで人が死亡した場合は告知義務があります。
ただし、人が死んだ場合は告知義務がない死に方であっても告知するのが一般的なようです。
また、嫌悪施設とは刑務所や葬儀場、火葬場、墓地、産業廃棄物処理所などを指します。
「告知事項有り」の物件を購入するときの注意点
告知しなければならないと定められた内容を告知することは義務であり、不動産業者が告知を怠った場合、契約の撤回や慰謝料を求めることができます。
しかし、「告知事項ができてからどの程度の期間告知しなければならないか」「どの程度詳しく話さなくてはならないか」は明確に定められておらず、話す内容は「任意」です。
そのため、「階段を踏み外して事故死」でも「殺人事件が起こった」でも「5年前、人が亡くなりました」で片づけられてしまう可能性があります。
死因が事故であれば購入することに抵抗を感じないという人でも、殺人事件が起こったとなれば心理的な抵抗が大きくなり、購入したくないと感じることもあるでしょう。
「5年前、人が亡くなりました」という説明だけを聞いて購入したあと、死因が殺人事件によるものだったと判明した場合、不動産業者は告知を行っているので責任を問うことができません。
そのため、告知を受けた場合は「どのような内容・規模であったか」「ホームクリーニングやリフォームなどはどの程度行われたか」などを詳しく聞いておきましょう。
また、近年は全国の事故物件情報を集めたサイトで物件の住所などが公開されていることがあります。ネットに情報が掲載されている場合はリスクがあるので注意しましょう。
まとめ
告知事項有りの物件は告知内容が気にならないものであれば「お買い得」といえる物件です。
しかし、内容によっては精神的なストレスを感じたり、その物件に住んでいることについてまわりから批判的なことを言われたりする可能性もあるので、購入する場合は告知内容について詳しく調べ、金額に見合うかなどをよく検討しましょう。