一覧に戻る

【2022年版】住宅取得資金贈与について。注意点や概要をご紹介。

住宅取得資金贈与とは

住宅取得資金贈与とは、住宅を購入・新築・増改築する際、その資金を父母や祖父母などの直系尊属から支援(贈与)してもらうことです。これはいわゆる「生前贈与」に該当するため、金額などによっては贈与税が発生してしまいます。
しかし、住宅取得のための資金援助を全て贈与税の対象にしてしまうと住宅取得が困難になる人が増え、国土交通省が掲げる国民の多くが良質な住宅を取得・居住するという目標の妨げになる可能性があります。
そこで国土交通省は、一定の条件を満たす住宅取得資金贈与の贈与税を非課税にするという特例を設けました。これを「住宅取得資金贈与の特例」といいます。

 

贈与税と住宅取得資金贈与の特例

贈与税は不動産や現金など資産価値があるものの贈与を受けたときに発生する税です。贈与税がかかるかかからないか、どの程度かかるかはその内容や金額によって変わりますが、贈与税には所得税などのように年間110万円までという基礎控除が定められており、贈与税は発生するケースでも贈与額が110万円までであれば非課税となります。
しかし、住宅購入など多額の費用が発生する場面での資金援助は基礎控除額を大幅に超える金額になることが多く、贈与税が発生すると大きな負担となります。こういった事態を避けるため、贈与税には住宅取得、教育資金、結婚・子育てなどのケースに対して特例を設けており、「住宅取得等資金贈与の特例」もその中の一つです。

住宅取得等資金贈与の特例は、正式には「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といいます。
非課税額は「断熱性能等級4以上、もしくは一次エネルギー消費等級4以上」「耐震等級2以上、もしくは免震建築物」「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかに該当する「質の高い住宅」であれば最大1000万円、どの条件にも該当しない「一般住宅」は最大500万円となっており、具体的な金額は契約締結日などによって異なります。

 

住宅取得資金贈与の特例の注意点

住宅取得等資金贈与の特例は、2023年(令和5年)12月31日までと帰還が決まっており、この期間内に贈与が行われた場合のみの適用となります。期間延長になる可能性はありますが、現時点では延長されるかどうか不明なので利用したい場合は注意が必要です。また、適用を受けられるのは住宅取得前の贈与だけで、住宅取得後に贈与を受けた場合は特例の対象外となる点も注意が必要です。

さらに、適用には贈与があった年の受贈者の合計所得が2000万円以下であること、受贈者の年齢がその年の1月1日時点で18歳以上であること、登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(ただし、受贈者の合計所得が2000万円以下の場合は40㎡以上50㎡未満の住宅も適用対象となる)など細かい決まりがあります。

暦年贈与や相続時精算課税制度との併用は可能ですが、小規模宅地の特例との併用はできません。住宅取得資金贈与の特例を利用する場合は、贈与税申告が必要なので忘れずに申告を行いましょう。

 

まとめ

住宅取得資金贈与の特例でどの程度得をするか、申請にはどのような書類が必要かは住宅の内容などによって異なります。制度の利用を検討する場合は、金融機関や税理士などに相談しておくとよいでしょう。

 

そのほかの「よくある質問」はこちら