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窓シャッターは要る?要らない?防火地域などの区分による設置の判断基準は何ですか?

地域区分と建物の規模で変わる

建物が密集している地域で火事が起こると隣接する建物にも火が燃え移って甚大な被害が出る可能性があります。

そのため、各市区町村は火災による被害が大きいと予想される地域を「防火地域」や「準防火地域」などに指定し、指定された地域に家を建てる際は建築基準法で定められた一定の耐火基準を満たさなくてはなりません。

窓の設備基準も定められているため、窓シャッターを設置する必要があるかどうかは家を建てる土地がどの地域区分に当てはまるか、どの程度の広さと階数の建物かで変わります。

窓の防火設備

建築基準法では建物に「耐火建築物」「準耐火建築物」という区分を設けており、それぞれに使用できる資材や設備形式などの基準を定めています。

窓は「外壁の開口部」として扱われており、「耐火建築物」「準耐火建築物」でも防火設備や防火扉の設置が義務付けられているため、窓を防火ガラスにするか窓に防火シャッターを設置しなければなりません。

窓シャッターが必要なケース

家を建てようとしている地域が「防火地域」に当てはまる場合、建てられるのは耐火建築物と準耐火建築物のみですので、窓を防火ガラスにしない場合は窓に防火シャッターを設置しなくてはなりません。

準防火地域に指定されている場合、4階以上の建物は耐火建築物、3階の建物は延べ床面積500平方メートル以下なら耐火建築物か準耐火建築物、2階までの建物は木造建築の場合は一定の防火措置が必要になります。

つまり、準防火地域の場合も基本的には窓を防火ガラスにしない場合はは窓に防火シャッターが必要になるということになります。

窓シャッターが必要ないケース

窓の防火シャッターは窓を防火窓にしていない場合の措置ですので、防火窓にしていればシャッターは必要ありません。

また、規制の対象になるのは「延焼の恐れがあると見なされる部分」だけであるため、隣地境界線や道路中心線などからの距離が1階の窓であれば3メートル、2階の窓であれば5メートル以上離れていれば規制の対象になりません。

防火地域や準防火地域に指定されていない地域では、建物の規模によって耐火建築物か準耐火建築物にしなければならないことがありますが、一般住居が該当することはまずありません。屋根や外壁に防火上の基準がありますが、窓シャッターの設置は任意となります。

まとめ

防火のために窓シャッターを設置する場合、法律で定められた基準を満たしているかが重要になります。価格やデザインだけで決めるのではなく、性能にも注意して選びましょう。

また、法律の内容や制限の内容は変更になることもあるので、土地選びや建築計画を立てる際は関係する法律を必ず確認しておきましょう。

 

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