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固定資産税の住宅用地の特例制度とは?建物と違って4年目以降も軽減措置は受け続けられる?

気になる住宅の税金

家を買ったり建てたりすると発生するのが固定資産税の支払い義務です。固定資産税は土地や建物の評価額に応じて計算されるため、築年数、面積、利便性などによって金額がかわりますが、負担が大きいと「税金を払えなくて家や土地を手放す」「税金が高いので家を買えない」といったことになりかねません。

そのため、固定資産税には「住宅用の土地であれば税金を軽減する」という特例を設けています。これが「住宅用地の特例制度」です。

住宅用地の特例とは?

住宅用地の特例制度は、簡単にいうと住宅を建てるための土地にたいする軽減措置のことです。ここでいう「住宅用地」とは、一戸建てやアパート、マンションなどを建てるための「専用住宅用地」と、事務所兼住居や店舗兼住居などの「併用住宅用地」の二つをさします。

「専用住宅用地」は家屋面積10倍を上限とした土地の全てが特例の対象となります、「併用住宅用地」は建物のうち住居部分が占める割合によって特例の対象となる土地の面積が異なるのが大きな特徴です。

また、「専用住宅用地」は、家一戸につき200㎡までの土地を「小規模住宅用地」、200㎡を超えた部分を「一般住宅用地」といい、それぞれ異なる特例率が適用されます。なお、この特例は更地の状態では受けることができません。

税額と軽減措置の受け方

住宅用地の特例制度を適用すると、小規模住宅用地は土地評価額の6分の1、一般住宅用地は土地評価額の3分の1が課税標準額となります。固定資産税の額は課税標準額に税率を掛けた額です。

 

例えば、土地評価額が1800万円で面積が300㎡、固定資産税率1.4%であれば

・小規模住宅用地:1200万円(200㎡分の額)×6分の1=200万円

・一般住宅用地:600万円(100㎡分の額)×3分の1=200万円

・課税標準額:200万円+200万円=400万円

・固定資産税額:400万円×1.4%=5.6万円 となります。

 

軽減措置を受けるためには市町村に「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出する必要があります。

4年目以降の軽減措置

新築住宅を取得すると、当初3年間は建物の固定資産税が半額になる軽減措置を受けることができます。4年目からは軽減措置がなくなって固定資産税が高くなりますが、この制度は「建物」に対する制度であって「土地」には適用されません。

住宅用地の特例制度では期限か決められていないため、4年後も引き続き軽減を受けることができます。

まとめ

固定資産税は地方税であるため、税率や軽減措置の受け方などは地域によって違いがあります。具体的な税額や措置の受け方は各自治体にお問い合わせてください。

また、固定資産税の課税明細書をもらったら住宅用地の特例制度が適用されているかどうかをチェックしましょう。

住宅用地の特例制度は「家があること」が条件ですので、家を解体すると適用を受けられなくなるので注意してください。

 

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