岐阜県の住宅資金助成制度~その2 「岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度」について。
岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度についてご説明します。
岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度とは
岐阜県では県内で暮らす人が良質な住宅を取得できるよう、様々な補助金制度を設けています。
「岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度」は、特定の条件を満たした新築住宅や中古住宅を取得するときに金融機関の住宅ローンを利用した場合、その返済額のうち1.0%の利子相当額を5年間分補助してくれる制度です。
申し込みできる人
岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度の申し込みには以下の条件があります。
- 岐阜県内に「利子補給対象住宅」の要件を満たす自分用の居住用新築住宅を取得する
- 都道府県税を滞納していない
- 県が指定する金融機関で借入額100万円以上、償還期間が10年以上の住宅ローンを利用する
- 岐阜県が行うほかの住宅補助金制度、貸付金及び利子補給金を受けていない
- 「こそだてゆうゆう住宅」などの個別要件に該当する(抽選を実施することなく、利子補給が受けられます。)
以上のすべてを満たしている人が対象で、申込者が多い場合は抽選となります。
対象になる住宅
対象となる住宅の条件は新築と中古で一部異なります。
【新築住宅】
- 指定の誘導居住面積水準以上の住宅
- 断熱等性能等級2以上又は一次エネルギー消費量等級4以上および、劣化対策等級2以上を満たした建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅、ないしはフラット35適合証明書の交付を受けた住宅
【中古住宅】
- 指定の誘導居住面積水準以上の住宅
- 劣化状況、耐震性、バリアフリー性の各要件が一定の基準を満たしていること
誘導居住面積
住宅の条件の一つである「誘導居住面積」は以下の方法で計算されます。
- 共同住宅:20㎡×世帯人数+15㎡
- 戸建住宅:25㎡×世帯人数+25㎡
世帯人数は、3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定し、算定後の世帯人数が4人を超える場合は面積が5%控除されます。
例えば、祖父母、父母、2歳・6歳の子どもという3世代で住む戸建て住宅の場合、誘導居住面積は以下のように求められます。
- 世帯人数:4+0.25+0.75=5人
- 基準面積:(25㎡×5人)+25㎡=150㎡
- 面積控除:150㎡-5%=142.5㎡
個別要件
岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度を利用するには、住宅の条件以外に以下の個別要件のうちいずれかに該当している必要があります。
【こそだてゆうゆう住宅】
18歳未満(ただし、満18歳になって最初に迎える3月31日までは対象)の子が2人以上いる世帯が同居す、または、子が1人いる親子と子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方の場合も含む。)が、三世代同居・近居(直線距離で2km以内)する住宅
【高齢者同居住宅】
満60歳以上の人と、その親族が同居する住宅
【障がい者同居住宅】
- 身体障害者福祉法に基づく4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている人
- 岐阜県療育手帳に関する規則に基づく最重度、重度、中度の療育手帳の交付を受けている人
- 恩給法別表第1表ノ3に定める第1款症以上の障がいがあり、かつ戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳を交付された人のいずれかに該当する人と、その親族が同居する住宅
申し込み方法など
県内の金融機関から申し込み可能です。
対象融資限度額は500万円で、5年間総額で最大231,000円の利子補給を受けることができます。
まとめ
岐阜県個人住宅建設等資金利子補給制度を利用するためには、住宅ローン契約時に利子補給申し込みを行い、審査を受ける必要があります。
住宅ローン契約から時間がたっていると制度を利用できない可能性があるので、希望する場合は早めに申し込んでおきましょう。
また、取得する住宅が条件を満たしているかどうかわからないというときは、住宅の建設を行う業者や不動産屋などに問い合わせるとよいでしょう。