お気に入りの土地が見つかりましたが、準防火地域です。どんな制限があるのでしょうか?
準防火地域の制限についてご説明します。
防火地域と準防火地域
防火地域とは、銀行や役所、駅や幹線道路沿いなど、建物が密集し都市機能が集中している地域が対象となっていることが多いです。
万が一、火災が広がると都市機能に大きなダメージを起こすため、3階建て以上や延べ面積100平方メートル以上の建物を建てるときは延焼防止のために「耐火建築物」にすることが義務付けられています。
準防火地域は防火地域の外側に大きく広がる地域です。
防火地域に比べると規制が緩くなっていますが、建物の階数や延べ面積によっては建築方法に制限があるため、注意が必要です。
4階建て以上や延べ面積が1500平方メートル以上の場合
一般の住宅ではあまり関係ありませんが、もし準防火地域に4階建て以上の建物や、延べ面積が1500平方メートル以上の建物を建てるときは、かならず「耐火建築物」にしなくてはいけません。
3階建ての場合
3階建て以上の場合は、延べ面積が500平方メートルを超える場合と、500平方メートル以下の場合で規制内容が変わります。
延べ面積が500平方メートル以上の場合は「準耐火建築物」か「耐火建築物」にしなくてはなりません。
また、延べ床面積が500平方メートル以下の場合は、建築物の外壁と軒裏は必ず防火構造、屋根は不燃材料、外壁の開口部に防火戸を付けるなど、建築基準法に定められた「3階建て建築物の技術的基準」に適合する建築物にする必要があります。
2階建ての住宅に屋根裏収納やロフト、スキップフロアを作った場合、高さによっては3階建てになってしまうことがありますので注意してください。
2階建てや平屋の場合
2階建てや平屋の場合も、3階建て同様、延べ面積が500平方メートルを超えた場合は「準耐火建築物」か「耐火建築物」にしなくてはなりません。
延べ面積が500平方メートル以下の場合は、原則的に特別な防火措置をする必要がありません。
ただし、木造建築にする場合は外壁と軒裏を「防火構造」にしなくてはならないほか、「準耐火建築物」や「耐火建築物」ではない場合は「屋根の不燃化」と、窓などの開口部に防火戸などを取り付ける「開口部の防火措置」が必要となります。
まとめ
準防火地域に家を建てるときは、準耐火建築物や耐火建築物にするか、防火構造や防火設備を取り付けなくてはなりません。
建築方法や使用できる建材の選択肢が少なくなるほか、一般の住宅に比べてコストが高くなってしまうというデメリットがあります。
しかし、準防火地域に指定されている地域は商業施設などに近いなどメリットも多いので、希望するライフスタイルや予算次第では、準防火地域に家を建てることを検討してもよいかもしれません。