新型コロナで住宅ローンが払えない人への救済策は?返済の延長や猶予はある?
新型コロナで住宅ローンが払えない場合は…
新型コロナウイルスの影響で収入が減って住宅ローンを払えず、ローンを払うために借金することを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、ローンを払うために借金をすると金利などの負担が増してしまいます。ウイルスの影響がどの程度続くかわからない現在、「一時的に借りるだけ」「すぐに返済できる」と思っていても思い通りにならない可能性があるため、住宅ローンのために新たな借金を作るという事態は避けなければなりません。
ではもし、新型コロナで住宅ローンが払えない場合はどうすればよいのでしょうか。
まずは金融機関に相談
住宅ローンを払えない、あるいは払えなくなりそうだというときは、ローンを利用している金融機関に相談しましょう。金融機関に相談すると家を手放さなくてはならなくなるのではないかと不安を感じるかもしれませんが、実際は「即差し押さえ」といったことにはならず、「つなぎ融資」「返済猶予」などの措置で対応してくれることがほとんどです。
特に、金融機関は新型コロナに関し、減で住宅ローンの支払いが困難になる利用者増加を早期から見越しており、支払いを猶予するなどの緩和策を積極的に行っています。住宅ローンを払えないというときは、できるだけ早期に相談してください。
救済策の内容
ローンが払えない人への救済策の内容や、対応する人の条件などは金融機関によって異なります。
- 住宅金融支援機構
「フラット35」を提供している住宅金融支援機構は、これまでにも住宅ローンの支払いが困難になった人向けに返済条件変更メニューを用意していましたが、新型コロナへ対応として新たに「返済期間の延長」メニューを用意しました。
この措置を受けるためには新型コロナウイルスの影響で収入が2割以上減少するなどの条件を満足している必要がありますが、審査が通れば返済期間を最長15年延長することが可能です。ただし、月々の負担は減っても返済期間が延びることで利息分が増え、トータルの返済額は増えていまうので注意が必要です。
なお、返済条件変更メニューでは「元金の支払いを一時休止」「一定期間だけ返済額を軽減する」「ボーナス返済の見直しを行うことができます。
- 各金融機関
住宅金融支援機構意外のメガバンクや地方銀行でも住宅ローンの返済条件変更や返済に関する相談を受け付けています。救済策の内容、適用条件などは金融機関によって粉なります。
たとえば、滋賀銀行、広島銀行、南日本銀行などの地方銀行の多くが住宅ローンの返済条件を変更する際に発生する手数料を免除することを決定しています。
まとめ
住宅ローンは返済が滞ると家を手放さなくてはならなくなります。そのため、気持ちが焦ってローン返済のために借金を作ってしまうなどの対応を取ってしまいがちですが、これでは負担が増える一方です。住宅ローンを払うことができないとわかったら、なるべく早く金融機関などに相談して対応しましょう。