住宅ローンが残っている住宅を相続する場合、ローンも引き継ぐことになりますか?
住宅ローンが残っている住宅を相続する場合は、基本的に相続人がローンも引き継ぐことになります。
住宅ローンの相続について
「相続」というと預貯金や不動産などを引き継ぎ、資産が増えるというイメージを持っている人が多いと思います。
しかし、相続によって引き継がれるのは「プラスの資産」だけではなく「マイナスの資産」も引き継がれてしまいます。では、住宅ローンが残っている住宅を相続する場合、住宅ローンはどうなるのでしょうか。
マイナスの資産とは
マイナスの資産とは、簡単に言うと「借金」のことです。
借金というと消費者金融やキャッシングなど、どこか後ろ暗く、あまり一般的ではないイメージを持つ人もいるかもしれませんが、金融機関から融資を受ける「ローン」も立派な借金の一つです。
住宅ローンは、住宅に付随したローンなので、プラスの資産である「住宅」を相続すると、同時にマイナスの資産である「住宅ローン」も相続することになります。
住宅ローンの相続を回避する方法
不動産は相続しても、住宅ローンや負債は相続したくないものです。
不動産などのプラスの資産を相続しないと同時に、住宅ローンなどのマイナスの資産も相続しないという「相続放棄」があります。
相続放棄を行うと、住宅ローンの相続を回避できます。
相続放棄をする場合には、以下の書類が必要となります。
住宅ローンの相続を放棄する際に必要な書類
- 相続放棄申述書
- 放棄する相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本
- 改製原戸籍謄本
- 相続人の住民票
相続放棄の注意点
相続放棄は「相続の開始があると知ったときから3カ月以内」に家庭裁判所で手続きを行わなくてはいけません。手続きを行わず、この期間を過ぎると「単純承認」とになり、すべての資産を自動的に相続することになります。相続放棄を行う場合は、期間内に忘れず手続きをしましょう。
相続人が複数いる場合の住宅ローン
相続人が複数いる場合、プラスの資産はもちろんマイナスの資産についても「誰が・何を・どのくらい」相続するかを協議して決めなくてはいけません。
例えば、AさんとAさんの兄が父親の遺産を相続します。
Aさんの兄:住宅と住宅ローン
Aさん:自動車
を相続したとします。
Aさんの兄は、いくらかの借金があったため、住宅を売却して自分の借金と住宅ローンを完済する計画を立てました。しかし、思っていたほどの値段がつかず、多額の住宅ローンが残る結果となりました。
もし、Aさんの兄が住宅ローンを残して蒸発してしまった場合は、金融機関は弟であるAさんに残金を請求できます。理不尽に感じるかもしれませんが、Aさんは車を相続しているので、住宅ローン相続の義務があります。
こうのようなケースでは、たとえ身内で「誰が・何を・どのくらい相続する」という取り決めをしたとしても、法的には何の効力も持たず、相続放棄を行っていない相続人すべてが負債の支払い義務を背負うことになるので注意しましょう。
まとめ
住宅ローンは一度に返済するものではなく、毎月少しずつ返済していくものなので「負債」としては軽く思う人もいるかもしれません。
しかし「月々の出費が確実に数万円増える」ことでもあり、長期的に考えると決して軽いものではありません。特に思い入れのある住宅などは、相続したいと人が多いですが、住宅ローンが残っている住宅を相続する場合は、住宅ローンの金額をしっかり確認しましょう。
住宅ローンの金額負担が大きい場合は、相続放棄という決断も必要です。