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岐阜県の住宅資金助成制度~その3「省エネ住宅建設資金利子補給制度」について

省エネ住宅建設資金利子補給制度についてご説明します。

省エネ住宅建設資金利子補給制度とは

岐阜県は県内に在住している人が住宅を取得するときに利用できる補助金制度を設けていますが、そのなかでも省エネ性能の高い住宅を取得するときに利用できるのが「省エネ住宅建設資金利子補給制度」です。

この制度を利用すると、民間の金融機関の住宅ローンの返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間分県に補助してもらうことができます。

 

申し込みできる人

以下の条件を満たしている人が制度の利用申し込みをすることができます。

 

  • 県内に「利子補給対象住宅」にあてはまる住宅を自分が居住するために取得する
  • 都道府県税を滞納していない
  • 県が指定する金融機関で借入額100万円以上、償還期間10年以上の住宅ローンを利用する
  • 岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない

 

このほか、申し込み可能期間によって住宅ローンの契約時期に制限があります。年齢の条件はありません。

 

対象になる住宅

省エネ住宅建設資金利子補給制度の対象になる「利子補給対象住宅」は、次の3つにあてはまる住宅です。

 

  • 劣化対策等級2以上の建設住宅性能評価書の交付、またはフラット35適合証明書の交付を受けた住宅
  •  「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」又は「評価方法基準第5の5の5-2(3)等級5の基準(一次エネルギー消費量等級5)」のいずれかを満たすこと 
    ただし、木造住宅において、「評価方法基準第5の5の5-1又は5-2(3)等級4の基準(断熱性能等級又は一次エネルギー消費量等級4以上)」」を満たす場合にあっては、この限りではない(木造住宅において、改正前の評価方法基準第5の5の5-1(3)等級4の基準を満たす場合にあっては、なお従前の例によることができる)
  • 誘導居住面積水準以上の住宅であること。

 

誘導居住面積

住宅の条件の一つである「誘導居住面積」は以下の方法で計算されます。

 

  • 単身世帯:55㎡
  • 2人以上の世帯:25㎡×世帯人数+25㎡

 

世帯人数は、3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定し、算定後の世帯人数が4人を超える場合は面積が5%控除されます。

例えば、祖父母、父母、2歳・6歳の子どもという3世代で住む戸建て住宅の場合、誘導居住面積は以下のように求められます。

 

  • 世帯人数:4+0.25+0.75=5人
  • 基準面積:(25㎡×5人)+25㎡=150㎡
  • 面積控除:150㎡-5%=142.5㎡

 

また、誘導居住面積の適用基準はローン契約日、建設住宅性能評価書の交付年月日、フラット35適合証明日のいずれか遅い日付時点となります。

つまり、適用基準日時で上記例の子どもが6歳に達していなかった場合、世帯人数は4.75人となるため面積控除を受けられなくなるため、誘導居住面積は143.75㎡となります。

 

申し込み方法など

県内の金融機関が窓口となっています。

住宅ローン契約時後に住宅ローンを利用する金融機関に利子補給の申し込みを行うと、金融機関が県に審査を申し込みます。

その後、審査や抽選が行われ、申込者の元に「承認通知ハガキ」が届きますので、備え付けの申込書に必要事項を記載し、「申込書」「承認通知ハガキ」「委任状」の3つをそろえて提出してください。

対象融資限度額は500万円で、5年間総額で最大231,000円の利子補給を受けることができます。また、申込者が多数の場合には抽選となります。

 

まとめ

制度を利用するためには、住宅ローン契約時に利子補給申し込みを行い、審査を受ける必要がありますが、住宅ローン契約から時間がたっていると制度を利用できない可能性があるので、利用を希望する場合は申し込み締め切りなどを確認し、早めに申し込むようにしましょう。

また、取得する住宅が条件を満たしているかどうかわからないというときは、住宅の建設を行う業者や不動産屋などに問い合わせてください。

 

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