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岐阜県の住宅資金助成制度~その1 「岐阜県産木造住宅建設等資金利子補給制度」について

 岐阜県産木造住宅建設等資金利子補給制度について説明します。

自治体独自の助成金制度

バリアフリー住宅や長期優良住宅など、特定の条件を満たした住宅の建築に対する助成金制度は、国だけではなく自治体も独自に行っています。

岐阜県でも独自の住宅資金助成制度を設けていますが、岐阜県産木造住宅建設等資金利子補給制度はその中の一つです。

 

岐阜県産木造住宅建設等資金利子補給制度とは

この制度は岐阜県の森林から生産された木材を利用した優良な木造住宅を建築・購入するときに受けることができる助成金です。

助成額は、住宅ローン返済額のうち1.0%の利子に相当する額の当初5年分となっています。

 

申し込み条件

  •    岐阜県内で岐阜県産木材を一定量以上使用した住宅を新築・購入する
  •    都道府県税を滞納していない
  •    県が指定する金融機関の住宅ローンを利用する
  •    平成31年4月1日~9月30日までに住宅ローンの契約をする、またはした
  •    岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない

 

以上をすべて満たしている場合、申し込むことができます。

対象となる住宅ローンは、岐阜県信用農協連や岐阜商工信用組合などのほか、信用金庫、地方銀行、都市銀行などの、借入額100万円以上で償還期間が10年以上の住宅ローンです。

また、日本モーゲージサービス、日本住宅ローン、アルヒ、財形住宅金融、ハウス・デポ・パートナーズ、ジェイ・モーゲージバンクは、フラット35、50に限り申し込み可能です。

 

対象となる住宅

対象となるのは、「劣化対策等級2」以上または「断熱等性能等級2」以上、「一次エネルギー消費量等級4」以上を満たす建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅や、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合し「フラット35適合証明書」の交付を受けた住宅で、県内の森林から生産された木材を一定量を使用していることと、誘導居住面積水準以上であることを満たしている居住用の住宅です。

誘導居住面積水準は単身者の場合55㎡ですが、2人以上の世帯なら25㎡×世帯人数+25㎡で求めることができます。

なお、世帯人数は10歳以上を1、6~10歳は0.75、3~6歳は0.5、3歳未満は0.25で計算し、世帯人数が4を超える場合は面積から5%が控除されます。

 

例えば、6歳と2歳のお子様がいるご夫婦が祖父母と一緒に住む住宅を建てる場合の誘導居住面積水準は以下のとおりです。

 

【世帯人数】

4+0.75+0.25=5

【誘導居住面積水準】

25㎡×5+25㎡=150㎡

150㎡-5%=142.5㎡

 

申し込みの方法と流れ

住宅ローンの契約を行った際、金融機関を通じて利子補給の申し込みを行うと、審査・抽選のあと承認された場合は「承認通知ハガキ」が届きます。

その後、金融機関備え付けの「岐阜県産木造住宅建設資金利子補給申込書」に記入し、「承認通知ハガキ」「委任状」を添えて県内の金融機関で申し込んでください。

また、交付中は5年間、半年ごとにローン償還を行う必要があります。

 

まとめ

国や自治体が行っている補助金制度は、条件を満たしていても申請を行わなければ利用することができません。

金融機関などで制度を紹介してもらえることもありますが、紹介されないことも多いので、家を建てる前にどのような補助金制度があるか調べておくとよいでしょう。

また、年度が変わると条件や助成内容が変化することもあるため、制度を利用したいと考えている場合は岐阜県都市建築部 住宅課 住宅企画係に問い合わせてください。

 

岐阜県住宅資金助成制度

 

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