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固定資産税の減免・優遇制度には何がありますか?

固定資産税の減免・優遇制度をご紹介します。

意外と高い固定資産税

家や土地を取得すると支払わなくてはならない固定資産税は、購入時には意外と忘れがちで、請求が来て初めてあわてるということも少なくありません。

中でも住宅の固定資産税は、価格を決めるときに「経年劣化」が考慮されるため、築年数が浅いうちは金額が高くなり、負担が大きくなってしまいます。

固定資産税を減免、または優遇してもらうことはできるのでしょうか。

 

新築から3年は固定資産税が半額

家を新築すると、調査員が新築の建物の価値を評価する「家屋調査」が行われ、家が新築であること、床面積がどれくらいかということなど、固定資産税の税額を決めるために必要なデータが収集されます。

このとき、要件を満たしていることがわかった場合、固定資産税が3年間半額になる措置を自動的に受けることができます。

特に申請などを行う必要はありませんが、人的ミスで減免が適応されていない可能性もありますので、固定資産税の請求があったときは金額を確認してください。

 

長期優良住宅

長期優勝住宅とは、「長期にわたり、住宅を良好な状態で長持ちさせるための必要な基準」を満たした住宅のことで、長期優良住宅に認定された住宅は、新築時から受けられる固定資産税の減額期間が3年から5年に延長されます。

長期優良住宅の認定は行政に申請をする必要があるため手間と費用がかかってしまいますが、長期優良住宅の認定を受けることで固定資産税の減額期間が延びるだけではなく、贈与税などで優遇を受けられることもあるほか、住宅を売却するときは査定額がアップする可能性もあります。

 

自治体ごとの優遇制度

固定資産税は地方税であるため、地方自治体が独自の減免・優遇制度を設けている場合があります。

例えば、長期優良住宅ではなくても、耐震性や耐火性で優れている住宅、断熱性に優れ省エネ性の高い住宅といった住宅の条件に合わせた制度のほか、所得の額や身体・精神障害といった申請者の状態に合わせた制度、県外から移住してきた人を対象とした優遇制度や、若者の定住促進を狙った若年者向けの制度などです。

制度の内容、申請方法、条件などは自治体によって異なるため、市役所などに問い合わせてみることをおすすめします。

 

まとめ

新築時から3年間受けることができる固定資産税の減額制度と、長期優良住宅認定による減額期間の延長制度は、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅のみを対象としており、床面積がこの範囲より小さい場合や大きい場合は制度の適応を受けることができません。

また、減額の対象となるのは居住床面積120㎡相当分だけで、120㎡を超える部分は減額されないので注意が必要です。

固定資産税を安く抑えながら、理想の注文住宅を建てたいとお考えの方は、弊社にご相談ください。

 

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